この仕事に就くには、重度訪問介護に従事するための資格が必要です。
すでに対象の資格をお持ちの方はそのまま勤務を開始できます。
資格をお持ちでない方も、入社後に研修を受けて取得できます。

すでに資格をお持ちの方

以下のいずれかの資格をお持ちの方は、重度訪問介護従業者養成研修を受けずに勤務を開始できます。

※ただし、痰の吸引を行うには別途「喀痰吸引等研修(第3号研修)」の修了が必要です(看護師・准看護師を除く)。詳しくは本ページ下部をご覧ください。

出典:厚生労働省告示第538号「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」

資格をお持ちでない方へ

資格をお持ちでない方も、入社後に研修を受けて資格を取得できます。受講料は無料で、研修中も給与が支払われます。

重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程+追加課程)

受講資格はありません。学歴・年齢・経験不問で、どなたでも受講できます。
研修は、NPO法人 広域協会(東京都指定の研修事業者)が実施します。

一般研修

通信研修

共通事項

出典:NPO法人 広域協会 ヘルパー研修事業部

痰の吸引について — 喀痰吸引等研修(第3号研修)

本業務には、利用者の痰の吸引が含まれます。
痰の吸引は医療行為にあたるため、上記の研修とは別に「喀痰吸引等研修(第3号研修)」の修了が必要です。

この研修を修了し、山口県から認定証の交付を受けることで、特定の利用者に限り痰の吸引を行うことができるようになります。

※看護師・准看護師・喀痰吸引等研修(第2号研修)の資格をお持ちの方は、この研修は不要です。

出典:山口県「介護職員等による喀痰吸引等(特定の者対象)の研修について」

まとめ — 入社から資格取得までの流れ

応募時点で資格は不要です。すべての研修は入社後に受講でき、費用は事業所が負担します。

  1. 入社
  2. 重度訪問介護従業者養成研修を受講(最短2日・無料・研修中も給与あり)→ 資格取得・勤務開始
  3. 喀痰吸引等研修(第3号研修)を受講 → 痰の吸引が可能に